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昼休み 学校の管理区域外でも市に責任?

学校の昼休みに、小学校の裏山にある池付近で児童が遊んでいた際、上級生の投げたと思われる氷が右目に刺さり、視力障害が発生したら市もに責任あり?

京都新聞によると、03年1月、滋賀県甲賀市で、昼休みに小学校の裏山の池付近を歩いていた小学2年の児童の右目に、5年生が投げたと思われる氷が刺さり、児童に視力が極度に低下する後遺症が残った。

被害者の両親は市と加害者側に約4300万円を求め、2005年10月に提訴。10日、大津地裁の和解勧告により、市などが数百万円の和解金を払う事で合意したと言う。

当初、市は責任を認めていなかったと言う話ですが、昼休み時間に勝手に学校の裏山に行かれたら、教師の目は届かないと思うけどな~。

それにしても、何で、被害者児童は昼休みに学校の裏山に行って遊んでいたのか? 児童の公然の遊び場と成っているのだろうか。

学校の管理区域外に出て、被害にあったのなら加害者側だけを訴えれば良かったと思うけど・・・。

しかし、昔なら加害者と被害者の親同士が話し合って示談をしていた事でも、裁判でカタを付けようとする社会というのは、切ない社会だね。

和解金数百万円で合意 甲賀市などと被害児童側 氷刺さり視力低下 (京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007121000189&genre=D1&area=S00

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